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債務の教科書

総合的多重債務対策についての意見
今回事務局から提示されている「多重債務問題の解決に向けた方策について」の内容 ... 多重債務で困っている相談者を単に弁護士会や司法書士会に紹介するだけでなく、事 ... 多重債務対策は早急に着手する必要があるところから一定の時間的な目安の上で策 ...
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/siryou/20070406/02.pdf

より深く知りたい人のために - ジェトロ・アジア経済研究所
金融-債務問題 Debt Problems of Developing Countries ... 開発金融・国際金融の中の債務問題 ... 田中五郎 (1998) 『発展途上国の債務危機-経緯と教訓』 日本評論社. 浜田宏一 ...
http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme/Eco/Debt/references.html

相続債務について質問。
被相続人父親A、妻B、子Cが一人の場合において、 妻Bは1/2 子1/2 の法的相続負担となりますが、妻Bが子の相続債務全部を債権者に返済を申出し、事実返済した場合、後に妻Bと子に争議あり、善意で子が「返済する意志あった。
」と主張する場合、妻は子の相続債務負担分について、質問①妻は子に求償権を行使することができますか 質問②妻は債権者に対し求償権を行使することができますか。
質問③後日、子が悪意(実際は返済する意志もない)で、妻Bに対し返済すると言った場合、妻は子に対し求償権を行使することができますか

不動産の対抗要件A→B→Cと、不動産が売買された後、AはBの詐欺に気づき、Bとの売買契約を取り消した。
この場合、Bにはもともと売る権利がなかった無権利者ということになるので、Cは登記をしていてもAに対抗できない。
この考えであっているでしょうか?
もしあっていれば、この制度は、詐欺による被害を被ったAを保護するのが目的なのでしょうか?
そして、これはあくまでも詐欺(=取り消し)の場合の話であって、解除(=債務不履行による解除)の場合は、AはCが登記をしていなければ対抗できるし、Cが登記をしていれば対抗できない。
であっていますか??
(1)Bは詐欺を働いたとしても、Aと売買契約をして不動産の所有権を取得した場合は、Cとの関係では「無権利者」とは言えません。
判例〔大審院判例昭和17年09月30日〕・通説は、「AがBとの売買契約を取消す前」に、「Bから 売買で当該不動産を取得したC」は、保護してやる必要があるので、民法96条3項が、「(Bの)詐欺による(AのBとの売買契約の)意思表示の取消しは、善意の第三者〔=C〕に対抗することができない。
」と定めているから、Cが「Bが詐欺によって当該不動産をAから詐取した」という事を知らなければ、Cは登記無くして Aに所有権の取得を対抗出来るとします。
なお、判例・通説は、Cの「過失」の有無は問わないとしています。
(2)一方、判例〔前記〕・通説は、「AがBとの売買契約を取消した後」に、「Bから 売買で当該不動産を取得したC」と「A」との関係は、あたかも Bから二重譲渡を受けた者同士と 同じ関係と見て、CかAか 先に所有権登記(対抗要件・民法177条)を得た者の勝ちである〔=C・Aは対抗関係に立つ〕としています。
(3)詐欺取消しに関しては、「Cの無過失を要求すべきだ」とか、「Cに登記を要求すべきだ」とか、色々な学説が主張されている部分です。
(4)法定解除の場合は、通説は、「AがBとの売買契約を解除する前」に、「Bから 売買で当該不動産を取得したC」は、権利保護要件としての登記をCが得ている事を条件に 民法545条1項但書の保護を受けるとします。
最高裁判例昭和33年06月14日は、解除により所有権も遡及的に効力を失いBは無権利者となるが、第三者保護のために民法民法545条1項但書が解除の遡及効を制限したのであるが、第三者Cが保護を受けるには「対抗要件」を備える事を要する(=Cが先に登記を得た場合に限りAの勝ち)とします。
(但し、最高裁判例昭和45年03月26日は、AがCの登記の欠缺を主張する事が信義則上許されない場合は、Cは登記無くしてAに対抗出来るとします。
)(5)一方、通説・判例〔最高裁判例昭和35年11月29日〕は、「AがBとの売買契約を解除した後」に、「Bから 売買で当該不動産を取得したC」と「A」との関係は、あたかも Bから二重譲渡を受けた者同士と 同じ関係と見て、CかAか 先に所有権登記(対抗要件・民法177条)を得た者の勝ちである〔=C・Aは対抗関係に立つ〕としています。

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